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治療期間について【交通事故】

ひまわり整骨院では、交通事故施術に力をいれています!

今回は『治療期間』についてです。

 

□保険会社に治療の打ち切りを言われた

□痛みが残っているので治療を続けたい

□保険会社との手続きが難しい

 

上記のようなことに心当たりはありませんか?

交通事故後の痛みや怪我などの場合、整骨院や病院で治療を受けることができます。

治療費は自賠責や任意保険によって補償されます。

基本的には痛みや怪我が治るまで治療を受けることが可能です。

ただ、痛みが残っているにも関わらず保険会社さんから治療の打ち切りを言われることがあります。

保険会社さんは患者様のお怪我を補償してくれる担当者さんになりますが、交通事故には『症状固定』と呼ばれるものがあります。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みは少ない」と判断されるものです。

つまり、痛みがずっとあるからずっと治療を続けられるわけではなく、どこかで『症状固定』と判断されてしまいます。

交通事故後の怪我の治療期間はよく3カ月と言われますが、必ずしも3カ月というわけではありません。

『症状固定』の目安は、交通事故に遭われた事故の状況や車の修理代をもとに判断されます。

車の修理代が高ければ、衝撃の大きかった事故=事故の怪我も重症。

車の修理代が安ければ、衝撃の小さかった事故=事故の怪我は軽症と判断され『症状固定の時期』もそれに合わせて判断されることが大半です。

交通事故の状況は全て同じではなく、軽度なものから重たいものまで様々です。

むち打ちも個々で症状は違いますし、痛みの出方、感じ方も違います。

1カ月程度で軽減する方もいれば、半年近くかかる方もいます。

保険会社の担当者さんに言われたからといって、3カ月しか治療が受けられない訳ではありません。

患者様の症状を元に、施術期間を損保会社の担当者様と協議しながら施術にあたっていますので、施術機関などのお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。

怪我のお悩みだけでなく、施術期間についてもしっかりフォローさせていただきます!